外壁塗装におけるクーリングオフとは?福井の専門家が解説します!

福井の皆様、こんにちは。
福井鯖江で施工実績ナンバーワンの外壁塗装屋根塗装専門店リフォームパンセの塗装職人、小司勲です。

「クーリングオフについて知りたい。」
外壁塗装をお考えで、このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
外壁塗装の契約をする際に不安な方は多いですよね。
その場合、あらかじめクーリングオフについて把握しておくと良いでしょう。
そこで、今回は外壁塗装におけるクーリングオフについて、福井の専門家が解説します。

□外壁塗装におけるクーリングオフとは

クーリングオフは契約を無条件で解除できる制度で、消費者を保護することを主な目的として作られたものです。
例えば、突然家に訪問販売でやってきた業者に無理矢理買わされてしまう場合があります。
多額のお金を支払ってしまうこともあるかもしれませんよね。
このようなことを防ぐために、この制度では購入者が8日間以内に契約を解約した場合、業者は該当する建物を契約前の状態に戻すというルールが存在します。

また、クーリングオフでは、建物を契約前の状態に戻すための費用の全額を、業者側が負担するよう決められています。
そのため、業者側にとって好都合な契約を結んでいる場合でも、すべての費用を請求できるでしょう。

□外壁塗装でクーリングオフを適用させるには

クーリングオフはどのような場合でも適用されるとお思いの方はいらっしゃいませんか。
残念ながら、申請すれば絶対に適用されるというものではありません。
条件を満たしていなければ、契約を解除できない場合があるでしょう。
そのため、ここでは外壁塗装でクーリングオフを適用できる条件について解説していきます。

*契約をしてから8日以内

書面を受け取ってから8日以内に申請することが条件です。
期限が過ぎてしまうと申請できないので、日付を数える際には注意しましょう。
例えば、書面を受け取った日が3月10日である場合、3月19日に申請をしても適用されません。
なぜなら、書面を受け取った日を1日目とするからです。
そのため、この例の場合だと、クーリングオフを申請できる最終日は3月18日だということになります。

さらに、消印についても気をつける必要があります。
上記の例の場合、3月18日に提出しても消印を守っていなければ利用できません。

*事務所で契約を交わしていない

事務所で契約を交わしていない場合にも適用されます。
例えば、事務所へ無理やり連れて行かれて契約をした場合はクーリングオフを適用できる場合があります。
しかし、自らの契約しに行った場合は、契約する意志があるとみなされてしまうため適用されません。
このように、事務所で契約を交わした場合には利用できないことがあるので注意しましょう。

*個人として契約している

法人ではなく、個人として契約している場合は適用されます。
個人として契約していない場合は、営業のためや営業取り引きが目的でなければ利用できる可能性もあるため、チェックしてみましょう。

□外壁塗装におけるクーリングオフの手続きの流れとは

これまで、クーリングオフの定義と、外壁塗装でクーリングオフを適用させる条件について見てきました。
では、外壁塗装におけるクーリングオフの手続きの流れとはどのようなものでしょうか。
そこで、ここでは、その手続きの流れについて解説していきます。
その手続きの流れは、主に3つに分かれているので参考にしてください。

1つ目は、まずは契約内容を確認することです。
ここでは、クーリングオフを利用できるかどうか再確認をしましょう。
また、契約書をもらった日付なども確認します。

2つ目は、1つ目で適用できると判断した場合、必要なものを準備することです。
準備するものとして挙げられるのは、契約書の控えと外壁塗装業者の資料です。

さらに、主に申請は書面で行いますが、通知方法は決められていないので自分が行いやすい方法で申請しましょう。
具体的には、封筒やハガキ、FAXで申請されることが多いです。
書面に記載する内容は、契約書に記載されている日付と名目、会社名、担当者と代表者名、クーリングオフしたい理由と解除するという意志の表明、申し出た日付と住所と氏名です。
加えて、封筒やハガキで通知を郵送する方は、内容をコピーして成立するまで保管しておくようにしましょう。

3つ目は、書類を郵送することです。
この場合、簡易書留や書留特定記録などを利用して郵送すると良いでしょう。
なぜなら、書類を郵送した証拠を残せるからです。
場合によっては、申請書を受理しない業者が存在します。
そのため、書類を郵送した証拠を残せるような方法で郵送するようにしましょう。

また、内容証明郵便などを使うと確実に受け取ってもらえます。
なぜなら、内容証明郵便は、郵便局が誰がどのような内容の書面を送付したのか証明してくれるものであるからです。
そのため、業者に対して不安がある場合には利用することをおすすめします。

□まとめ

今回は、外壁塗装におけるクーリングオフについて解説しました。
クーリングオフは、契約を解除したい場合に利用できる制度です。
そのため、自分の意志で契約していない場合に利用すると良いでしょう。
また、当社は外壁塗装に関するご相談を承っているので、ご気軽にご相談ください。

この記事は塗装職人の私、小司勲が責任をもって書かせて頂きました。
工事は信頼と実績、そして建築士と建築施工管理技士、塗装技能士が在籍している地元のお店、リフォームパンセへご依頼くださいね♡

ABOUT US
漆﨑 隆一
昭和47年生まれ。社南小・至民中・科学技術高等学校卒業。塗装歴30年。大工歴25年。携わった工事は7000件以上。一級建築士。全日本ベスト塗装店賞・最高金賞2回・金賞6回受賞。日本建築塗装職人の会会長とも親交が深く、塗装業界からも頼りにされている存在。趣味は仕事。好きな食べ物は奥様の手料理とヨーロッパ軒のソースかつ丼。仕事に厳しく、自分に厳しい福井市が生んだ塗装・リフォームのカリスマ親方。
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